*特別用途地区 ➡ 特別禁足地区(とくべつ_きんそく_ちく)

'23/10/01


【ウィキペディア版】

:特別用途地区(とくべつようとちく)とは、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」の1つである。

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【X版】

#特別用途地区

特別禁足地区(とくべつ_きんそく_ちく):

都市計画法第8条に、新たに追加された地域地区の一つ。

正式名称は、『特別並行異郷開発制限地区』という。

広義では、都市計画開発区域内に存在する活性化した並行異郷領域を指し、都市計画開発区域でありながら、開発が制限される地区である。

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【無修正版】

&特別用途地区

特別禁足地区(とくべつ_きんそく_ちく):

都市計画法第8条にて、既に定められた21の地域地区に、新たに追加された22番目の区分。

正式名称は、『特別並行異郷開発制限地区(とくべつ_へいこう-いきょう_かいはつ-せいげん-ちく)』という。

広義では、都市計画区域内に存在する活性化した並行異郷領域を指し、都市計画の要となる開発区域でありながら、『都市計画法第99条』を根拠に開発が制限される地区である。

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【元ネタばらし】

●特別禁足地区(とくべつ_きんそく_ちく):『特別用途地区』より。

特別用途地区を一見して、『地区』という領域区分と、この世ならざる領域である「並行異郷」とを紐付け、そこから[禁足地区]を連想した。

◆都市計画法第8条(とし-けいかく-ほう_だい-8-じょう):日本国内において、都市部の円滑な発展を旨とする法律「都市計画法」の内、都市計画区域内を開発方針に基づいてカテゴライズした条項。

*そのカテゴライズは、21種類の地域地区として規定されている。

●21の地域地区/22番目の区分:『都市計画法第8条』より。

*『都市計画法第8条』には、実際に[21の地域地区]が設けられており、それに連なる新たなカテゴリとして[22番目の区分]を創造した。

●特別並行異郷開発制限地区(とくべつ_へいこう-いきょう_かいはつ-せいげん-ちく):『特別禁足地区』より。

*『特別禁足地区』の語感から、更に公的な堅苦しい表現を意識して[特別並行異郷開発制限地区]を創造した。

■並行異郷(へいこう-いきょう):形而上の形成らざるものを、感覚的に認識できる領域。

*この世と、あの世の狭間にある世界として「その世」とも呼ばれ、秘められた感情や欲望などの潜在意識が具現化し、意志や信念が力となる世界。

●都市計画法第99条(とし-けいかく-ほう_だい-99-じょう):『都市計画法』より。

*現行の『都市計画法』は、全98条で構成されていることから、それに次ぐ新たな条例として[第99条]を創造した。



▶カテゴリ:固有名詞/

▶参考:ウィキペディア…

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